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1.医療安全管理に関する基本的な考え方

 人は過ちを犯すものであり、我々医療従事者も同様である。小さな過ちも見過ごされれば、いずれ大きな過ちとなる。日々の訪問看護の現場では、職員のちょっとした不注意等が、医療上予期しない状況や、望ましくない事態を引き起こし、利用者の健康や生命を損なう結果を招くことがある。そのような過ちが起きぬよう、職員個人レベルでの事故防止対策と、事業所全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、利用者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標とする。

2.医療安全管理対策の組織

 事業所所長を委員長とする医療安全管理委員会を設置し、医療安全管理の重要事項を審議決定する。

3.医療安全管理のための職員に対する研修

 研修は、医療安全管理の基本的な考え方や事故防止の具体的手法等を、全職員に周知徹底することを通じて、各職員の安全意識の向上を図るとともに、事業所全体の組織的な事故防止対策を向上させることを目的とし、年2回以上行う。

4.事故報告等の医療安全の確保を目的とした改善方策

 事業所業務におけるありとあらゆる小さな過ちを「インシデント」と定義し、大きな過ち(医療事故=アクシデント)を引き起こさぬよう、各職員は迅速にインシデントを医療安全管理委員会へ報告する。医療安全管理委員会は各インシデントにおいて、当事者の責任を追及するのではなく、「なぜ起きたのか」「何が問題か」「今後、具体的にどのような対策を講じるのか」組織全体の問題として検討し、その結果を全職員に周知徹底することで医療安全管理の改善に努める。

5.医療事故発生時の対応

 医療事故発生時には、職員がその場で医療上最善の処置を講じ、迅速に医療安全管理委員会へ報告する。医療安全管理委員会は事実関係を調査し、その結果を利用者および家族へ説明する。説明等の対応は、丁寧かつ誠意をもって行う。

6.利用者への情報の開示

 利用者との信頼関係を築くため、的確な情報開示を行う。また、本指針はホームページに掲載するとともに、利用者および家族から閲覧の求めがあった場合はこれに応じるものとする。

7.利用者からの相談への対応

 利用者からの相談については、職員が内容を聴取し、事業所所長または管理者へ報告する。その相談に対し、事業所所長または管理者は迅速かつ適切に対応する。また、相談により利用者や家族が不利益を受けないよう努める。

8.その他医療安全の推進のための必要事項

 常に安全管理体制の点検・見直しを行い、各職員間の情報共有の徹底、安全管理に関する各機関のガイドライン等の情報収集に努める。

制定 2010(平成22)年4月1日


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